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簡易書留の受け取りで留守の時はどうなるの?保管期間はどれくらい?

簡易書留の受け取りで留守の時と保管期間

「簡易書留の郵便が来たけど留守だった」「保管期間はいつまでなの?」という疑問にお答えします。
再配達が可能ですが期限があるので早めにしましょう。

簡易書留というのは通常、大事な書類や郵便物など送付した相手に確実に受け取ってもらうために使用したり、受取の確認が必要な場合などに使う郵送方法です。
例えば、クレジットカード発行の受取りやマイナンバー通知カードで簡易書留を経験した方も多いと思います。

そこで今回は、留守中に届いた場合や転居した場合などの「簡易書留の受取り」についてまとめてみました。

留守中に簡易書留が届いた場合の受取り

簡易書留は、配達員が直接、受け取り人に手渡しをします。
そのため留守の場合は、そのまま自宅の郵便受けに投函されるのではなく、不在票というお知らせの紙が入ります。
もし、家族など同居人がいる場合は、配達員が直接、確認をして渡してくれます。
寮に住んでいて管理人がいる場合は、管理人に渡されます。

不在票に記載してある管轄の郵便局に連絡をして都合の良い日に再配達をしてもらうか、自身で郵便局窓口に取りに行くかを選択します。
インターネットからでも依頼ができます。

郵便局窓口やゆうゆう窓口で受け取る場合は、免許証など本人確認の提示が必要です。

簡易書留の保管期間はどれくらい?

配達員が一旦、管轄郵便局に持ち戻って保管します。
保管期間は7日間となり、期間内に受け取りされない場合は、差出人に戻されます。

私も差出人として経験がありますが期間を過ぎるとすぐに返ってきました。
受取人の方に再度、連絡をして再発送しましたが郵便料金と手数料が同様にかかるので高くつきました。

簡易書留を送る際は、事前に受取人に連絡をして届くことを知らせた方がスムーズになります。

転送不要の注意点

簡易書留は、「送付した住所に在住していれば郵便物を渡して下さい」という条件があって送付しています。
もし、送付先の住所に在住確認ができない場合は、送付主に返還されてしまいます。

また、封筒には、「転送不要」という印字がしてあります。
これは、「送付した住所に現在、在住していなくて転居している場合は、新住所に転送しないで送付主に返還して下さい」という意味になります。転居届を郵便局に申請していても「簡易書留」は、転送されません。
一時的に仮住まいなどをしている方は、注意が必要です。

このように簡易書留は、受取に一定の条件をつけて送付している郵便物なので受取の予定がある方は、改めて確認をしてみて下さい。

以上のように留守でも簡易書留の受け取りが可能となります。

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