
「簡易書留の郵便が来たけど留守だった」「保管期間はいつまでなの?」という疑問にお答えします。再配達が可能ですが期限があるので早めにしましょう。簡易書留というのは通常、大事な書類や郵便物など送付した相手に確実に受け取ってもらうために使用したり、受取の確認が必要な場合などに使う郵送方法です。
例えば、クレジットカード発行の受取りや重要書類で簡易書留を経験した方も多いと思います。そこで今回は、留守中に届いた場合や転居した場合などの「簡易書留の受取り」についてまとめてみました。
留守中に簡易書留が届いた場合の受取り
簡易書留は、配達員が直接、受け取り人に手渡しをします。そのため留守の場合は、そのまま自宅の郵便受けに投函されるのではなく、不在票というお知らせの紙が入ります。もし、家族など同居人がいる場合は、配達員が直接、確認をして渡してくれます。寮に住んでいて管理人がいる場合は、管理人に渡されます。
不在票に記載してある管轄の郵便局に連絡をして都合の良い日に再配達をしてもらうか、自身で郵便局窓口に取りに行くかを選択します。
インターネットからでも依頼ができます。郵便局窓口やゆうゆう窓口で受け取る場合は、免許証など本人確認の提示が必要です。
簡易書留の保管期間はどれくらい?
配達員が一旦、管轄郵便局に持ち戻って保管します。
保管期間は7日間となり、7日間を過ぎて期間内に受け取りされない場合は、差出人に戻されます。
必ず期日内で受け取ってください。私も差出人として経験がありますが期間を過ぎるとすぐに返ってきました。
受取人の方に再度、連絡をして再発送しましたが郵便料金と手数料が同様にかかるので高くつきました。
簡易書留を送る際は、事前に受取人に「送ったこと」を連絡しておくとトラブルになりません。
引っ越しをしていると受け取りができなくなる
簡易書留は、「送付した住所に在住していれば郵便物を渡して下さい」という条件があって送付しています。
もし、送付先の住所に在住確認ができない場合は、送付主に返還されてしまいます。
そのため引越しをしていて、差出人が旧住所で簡易書留を送っていると届きません。理由は、封筒に「転送不要」という印字がしてあるからです。
これは、「送付した住所に現在、在住していなくて転居している場合は、新住所に転送しないで送付主に返還して下さい」という意味になります。転居届を郵便局に申請していても「簡易書留」は転送されません。一時的に仮住まいなどをしている方は、注意が必要です。
普通郵便は、転送不要の印字はないので新住所に届きます。
このように簡易書留は、受取に一定の条件をつけて送付している郵便物なので受取の予定がある方は、改めて確認をしてみて下さい。
本人が受け取れない場合は代理人でも大丈夫
本人が忙しくて、どうしても受け取りができないということであれば、家族や友人が委任状を持って郵便局に行くことで受け取ることができます。
こちらの「代理受け取りに必要な委任状の書き方」を印刷して持っていけば大丈夫です。
窓口で身分証明書の提示を求められますので忘れずに持って行ってください。